ISMS情報セキュリティ基本方針
1. 目的
お客様から信頼されるITサービス企業として、お客様情報のセキュリティに関するインシデントの防止を図ることにより、お客様の信頼確保及び事業損失を最小限に留めることを目的とする。
2. 情報セキュリティの定義
情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。
- (1)機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)
- (2)完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性。(情報の改ざんや間違いから保護すること。)
- (3)可用性:認可されたエンティティ(団体等)が要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)
3. 適用範囲
- 【組織】:アイレット株式会社
- 【施設】:虎ノ門本社、海岸オフィス、大阪オフィス、名古屋オフィス
- 【業務】:ITコンサルティング、システム開発、システム保守・運用、サーバハウジング・ホスティング、その他これらに関わる一切の業務
- 【資産】:上記業務、サービスにかかわる書類、データ、サーバ等の設備
- 【ネットワーク】:全社ネットワーク
4. 実施事項
以下の各項を実施する。
- (1)適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び継続的な改善を確実に実施するものとする。
- (2)情報資産の取り扱いは、法律の遵守、ISO/IEC27001:2022 ならびに ISO/IEC20000-1:2018 規格要求事項、および取引先等との契約上の要求事項を満たすことを確実にするものとする。
- (3)重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
- (4)情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員等に対して定期的に実施するものとする。
5. 責任と義務及び罰則
- (1)情報セキュリティの責任は、代表取締役社長が負う。そのために代表取締役社長は、適用範囲のスタッフが必要とする資源を提供するものとする。
- (2)適用範囲のスタッフは、お客さま情報を守る義務があるものとする。
- (3)適用範囲のスタッフは、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。
- (4)適用範囲のスタッフは、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。
- (5)適用範囲のスタッフが、お客さま情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、就業規則に従い処分を行なうものとする。
6. 定期的見直し
情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的に実施するものとする。
2012年8月20日制定
2014年11月1日改訂
2015年8月1日改訂
2016年12月1日改訂
2018年12月10日改訂
2019年1月21日改訂
2020年10月26日改訂
2021年11月1日改訂
2024年11月11日改訂
代表取締役社長
岩永 充正
クラウドサービスの提供における情報セキュリティ方針
1. 目的
本方針は、ISO/IEC27017:2015 のガイドラインに基づき ISO/IEC27001:2022 のセキュリティ対策を拡充し、当社のクラウド環境におけるリスク管理とデータ保護を強化するとともに、お客様の情報の安全性を確保し、信頼性の高いクラウドサービスを提供することを目的とする。
2. 実施事項
以下の各項を実施する。
- (1)クラウドサービスの設計及び実装に通用する情報セキュリティ要求事項を文書化し開示するものとする。(cloudpackセキュリティホワイトペーパーにて開示)
- (2)認可された内部関係者からのリスクを認識し対策に講じるものとする。
- (3)仮想化を含む、マルチテナンシー及びクラウドサービスカスタマの隔離を行うものとする。
- (4)クラウドサービスプロバイダの担当者による、クラウドサービスカスタマの資産へのアクセスは原則行わないものとする。
- (5)アクセス制御手順を文書化し確立するものとする。
- (6)変更管理におけるクラウドサービスカスタマへの通知手順を文書化し確立するものとする。
- (7)物理ネットワークと整合のとれた仮想ネットワーク設定のためのセキュリティを行うものとする。
- (8)クラウドサービスカスタマデータへのアクセス及び保護に対し対策を講じるものとする。
- (9)クラウドサービスカスタマのアカウントのライフサイクル管理に対し対策を講じるものとする。
- (10)違反の通知、並びに、調査及びフォレンジックを支援するための情報共有指針を定めるものとする。
2016年5月1日制定
2016年12月1日改訂
2020年1月27日改訂
2024年11月11日改訂
代表取締役社長
岩永 充正